「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」について

2009年(平成21年)4月1日より、ネットの有害情報から青少年を守ることを目的とした、 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」が、施行されています。

携帯電話やパソコンでのインターネットは便利なものですが、子どもたちが保護者の目の届かないところで、出会い系サイトやアダルトサイト、自殺に関するサイトなどにアクセスしたり、個人情報を書いたりして、トラブルや事件に巻き込まれる危険も増えています。

子どもが被害者になる事件だけでなく、オンラインゲームへの不正アクセスや学校裏サイトなどでの誹謗中傷の書き込みなど、子どもが加害者となるケースも多くなっています。

「青少年インターネット環境整備法」では、
● 青少年にインターネットを適切に活用する能力を習得させる  
● フィルタリングの普及促進などにより、青少年の有害情報の閲覧機会を最小化する  
● 民間の関係者の自主的・主体的な取り組みを政府が支援する こと
上記を基本として、
家庭、インターネット関係事業者、インターネット利用者みんなで、子どもたちを有害情報から守り、子ども自身が適切にインターネットを利用できるようにする取り組みを求めています。

18歳未満の子どもがインターネットに接続する場合・・・、
● 携帯電話やPHS会社には、フィルタリングの提供。
● パソコンなどインターネット接続ができる機器を製造しているメーカーには、フィルタリングを利用しやすくして販売する。
● インターネット接続事業者には、問い合わせに応じてフィルタリングソフトウェアなどを紹介する。
● 特定サーバー管理者には、有害情報の閲覧防止の措置。問い合わせ窓口の整備。
上記が義務づけられました。

保護者に対しては、適切にインターネットを利用させる責務などが課されることとなります。

【参考WEBサイト】
内閣府 - 青少年有害環境対策(インターネット利用環境整備・非行対策・健全育成)について


(※2012年2月以前に投稿したものを一部再々編集してご案内しております。)