「CCIF・ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会」について
現時、ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害が大きな社会問題となっており、 ISP(インターネットサービスプロバイダ)事業者団体と著作権団体が、 「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会 : CCIF 」を設立(2008/平成20年5月)し、 連携して侵害防止策を検討・実施しています。
構成員には、
テレコムサービス協会 、コンピュータソフトウェア著作権協会、電気通信事業者協会、 日本インターネットプロバイダー協会、日本音楽著作権協会、日本ケーブルテレビ連盟、 日本国際映画著作権協会、不正商品対策協議会、ヤフー(株)などで、 警察庁・総務省・文化庁も参加しております。
「CCIF・ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会」 webサイト
ファイル共有ソフトを悪用して著作権侵害を行うことで、 著作者から損害賠償や著作物の削除などを請求される可能性があります。
また、刑事罰の対象ですので、 その捜査の過程で、家宅捜査、証拠品の押収などが行われ、逮捕されることもあります。
著作権法に違反する行為の罰則は、 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方という、非常に重いものです。
ファイル共有ソフトを利用しての著作権侵害は、列記とした犯罪です。
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